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「海外FXで脱税してもばれない」は、嘘?本当!?その理由とは

この記事の著者

プロフィール 広尾

2014年よりFX投資を始め、株、仮想通貨等様々な投資を経験。
現在は海外FXに注力しておりブログでも情報発信をしている。

徐々に案件の大元に近いところから話を貰えるようになり、現在では事業としてFX投資案件も作っている。

海外FX証券会社とも繋がりが多い中で、本当に良い案件を精査し情報を発信中!

 

海外FX業者で出た利益は、国内FX業者と異なり申告しなくてもばれないと考えている方は少なくないようです。

しかしながら、海外FXも例外ではなく日本に居住している限り確定申告を行い税金を支払う義務があります。

 

出来れば税金を払わずに済ませたいとは思いますが、申告漏れが発覚する仕組みは数多くあり、逃れることは難しいです。

今回は如何にして海外FXでの脱税がばれるのか。その仕組みやばれたときのリスクについて解説をしていきます。

 

広尾
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海外FXでもしっかり申告しなければ脱税となってしまいます。 追徴課税や最悪逮捕されてしまうこともあるため、利益が出た場合は適正に申告をしましょう

 

海外FXの脱税がばれないはずがない理由①出入金の足跡

出入金の記録は、必ず残ります。

その鍵となるものの一つが、損益証明書です。

 

損益証明書とは確定申告をする際に使えるもので、この証明書を見ると「どれだけ稼げたか」ということがすぐに分かります。

国内FX業者はこの証明書をトレーダーだけでなく税務署にも発行しているため、脱税のリスクをなくしています。

 

一方、海外のFX業者はそうとも限りません。

損益証明書を発行する業者とそうでない業者が存在します。

 

損益証明書を発行しない業者を選べば税務署にばれないのではないか、と思うかもしれませんが、損益証明書を介しなくても、税務署はトレーダーの所得を掴むすべを持っています。

 

それは、出入金の流れの記録です。

 

銀行を使って送金したり、クレジットカードなどを使って出入金をするなど、金融機関を介したものは必ず記録が残ります。

その記録から、税務署や国税庁の手にかかれば、すぐに脱税しているかどうかわかってしまいます。

 

また、海外に100万円以上の額の送金もしくは受け取りをする時は「国外送金等調書」を金融機関に提出しないといけません。

 

金融機関などを通じて国外へ送金したり、国外からの送金などを受領したりする場合、当該金融機関に対して告知書を提出しますが、それを受けて金融機関が作成し、税務署長に提出する書類を国外送金等調書といいます。適正な課税の確保のための制度で、調書には送金者、受領者、本人口座番号、取次金融機関、金額、送金目的などが記載されます。なお、100万円以下の国外への送金などについては、調書の提出が免除されています。

SMBC日興証券のHPより抜粋)

 

この調書を提出した際、金融機関はこれを税務署に送ることが法律で定められています。

 

こうして、税務署はトレーダーのもつ財産の流れを把握しています。

脱税できる可能性は0に近いです。

 

しかしながら、とあるやり方を使えば脱税できる、という噂もあるようです。

脱税の抜け穴の噂①「100万円以上の出入金がないとばれない」

 

脱税できる抜け穴としてよく言われているものです。

 

確かに、100万円を送受金するにしても、一度に行うのではなく複数回に分けてやればばれないのではないか、と思うのも不思議ではありません。

 

ですが、細かい額を何度も何度も送受金する記録が目立つと、「なにかあるかもしれない」と勘付きます。

 

怪しい、と思ったら税務署は脱税の有無を調査を始めます。

そして、海外FX業者に情報開示を要求します。

これを、「租税条約に基づく情報交換」といいます。(詳しくは下記参照)

 

海外FX業者は税務署に情報開示の義務はありませんが、拒否したところで業者に得なことは何一つありません。

むしろ拒否することで目をつけられてしまったら、日本での活動がしにくくなると考えるとプラス面はありません。

 

今は、要求があれば業者はスムーズに情報を提供する、という流れが一般的になっているようです。

こうして、トレーダーがFXで儲けた所得はたちまち税務署にばれてしまうのです。

脱税の抜け穴の噂②「タックスヘイブンなら大丈夫」

 

「税の楽園」「税の天国」とも訳される「タックスヘイブン」。

ここを本拠地としている海外FX業者を使えば大丈夫なのではないか、と思う人がいるようです。

 

ですがこれも上記に書いたように、「タックスヘイブン」であっても税務署が顧客情報の請求がなされた場合、開示するパターンがほとんどのようです。

トレーダーが本に国籍を置いている限りは、業者がタックスヘイブンに存在していようとなかろうと、関係ありません。

海外FXで脱税がばれないはずがない理由②調査の仕組みがある

 

お金の動きは、金融機関を通じて全て記録が残る、というお話をしました。

その記録を使って、個人のお金の動きを調査するきちんとしたしくみが、日本・海外にできています。

租税条約等に基づく情報交換

各国では、脱税の取り締まりを強化するためのとりくみを行っています。

租税条約等に基づく情報交換とは、納税者の取引などの税に関する情報を二国間の税務当局間で互いに提供する仕組みです。

国税庁のHPより)

日本とFX業者のある国の税務署は、常に連携してあなたのお金の動きを把握することに努めています。

そしてその情報はその国の税務当局(日本で言う国税局)にも開示されています。

今現在、日本はこの取組のもと、142の国・地域と情報交換できるようになっています

 

情報交換は3つに分類されています。

  • 要請に基づく情報交換
  • 自発的情報交換
  • 自動的情報交換

 

脱税の疑いがあった場合は、「要請に基づく情報交換」にあてはめ、税務署は海外の税務当局に情報の開示を請求することができます。

 

「自発的情報交換」や「自動的情報交換」について詳しく知りたいと思ったら、こちらの国税庁のHPをご覧ください。

 

税務調査

 

税務署は、納税者に対しなにか不審な点を発見した時、税務調査を行います。

 

税務調査には2種類あります。

 

任意調査

税務署員が納税者に直接コンタクトをとり、確認をしつつ調査をすること。電話で日時をすり合わせて決めて会う。ここで脱税が発覚した際は改めて税の徴収及び罰金を課すことになる。

強制調査

裁判所の令状をもって行われる調査。通称「マルサ」。悪質な犯罪や膨大な脱税の可能性が大きいと判断された時に行われる。隠蔽を防ぐために予告なく抜き打ちで調査が入る。脱税がわかった場合、刑事罰に問われる。

 

脱税が発覚した際は、税務署は過去にさかのぼって調査をすることがあります。

最長7年さかのぼり、脱税の有無を調べ上げます。

 

そうしてばれてしまった場合、以下に記す数種類のペナルティのいずれかに分類され、定められた罰金を払わなくてはいけません。

海外FXで脱税はばれない!とたかをくくっていると・・・。

 

意図的に脱税したり、「うっかり脱税」の事例は跡を絶ちません。

 

もし脱税してしまったらどうなるのでしょうか。

 

まず、税を改めて収め、さらに罰金刑が課せられます。

以下が、状況に応じて課されるペナルティです。

意味 罰金額
無申告加算税 課税対象の所得を申告せず、税を払わないこと 未納税額+税額の15%
不納付加算税 源泉徴収した所得税を支払わないこと 未納税額+税額の10%
過少申告加算税 確定申告で申告した税額が過小であること 税額の10~15%
延滞税 期限内に税を払わないこと 未納税額の7.3%~14.6%
利子税 税の納付期限を超えてしまうこと 未納税額の7.3%
重加算税 過少申告加算に加え、税額を一部または全額隠蔽、仮装を図ること 未納税額+税額の35~40%

 

このように、払わなかった税の性質やケースによって罰金額が大きく異なります。

 

特に悪質と受け取られる「重加算税」は他と比べてとても罰金額が多いのがよくわかります。

 

脱税は重罪です。

 

より悪質であった場合は、刑事罰が適応されることもあります。

その内容は、懲役10年以下の懲役、または1000万円以下の罰金、またはその両方、というもの。

かなり重い刑罰となっています。

 

税金は必ず払いましょう。

まとめ:海外FXで脱税したらばれないはずがない!必ず確定申告をすること

 

今回は、海外FXで脱税してもばれないはずがない理由をまとめてお伝えしました。

・出入金の記録が税務署につつぬけ

・脱税を防ぐための調査のしくみが整っている

・脱税すると重いペナルティがある

 

もし運良く脱税できたとしても、それはその時限りで、ずっとばれないとは限りませんし、なによりばれることに怯えて毎日過ごすよりも、きちんと納税の義務を果たし気持ちよく過ごしたほうが良いです。

きちんと確定申告を行い、税金は払いましょう。


 

こんにちは。広尾です。

良い案件を追い求めています。
この頃海外FX業界では繋がりも増えてきました。

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